特許の名義変更~出願後の譲渡~
特許の出願後、登録前の名義変更
出願人名義変更届
特許出願の出願人の名義変更は、「出願人名義変更届」の提出が必要です。特許出願後は、特許庁に上記書類を提出して初めて有効なものとなります。出願後は、特許庁からの通知が送られてくる可能性があるため、早めに提出しましょう。
特許をあげる人でも、特許をもらう人でも手続をすることができます。ただし、特許をあげる人が手続をする場合には、両方の捺印が必要になります。特許を共同で出願した場合、自分の持ち分を譲渡するときは、他の共同出願人からの「同意書」を添付しなければなりません。
上記届出には、「権利の承継を証明する書面」の添付が必要です。売買のときは「譲渡証明書」、相続のときは「戸籍謄本」及び「住民票」、会社の合併のときには「登記事項証明書」となります。これらの書類は、出願人に返却されないので、注意が必要です。
特許登録後の移転登録
特許権移転登録申請書
特許が登録された後は、「特許権移転登録申請書」を提出して特許庁の原簿に移転登録します。会社の合併による移転は、書面を提出しなくても移転が有効になります。特定の人に譲り渡す場合には、書面を提出することにより移転が有効になります。
上記の名義変更と同様に、譲渡や会社合併のときには、移転を証明する書面の提出が必要になります。特許権は、一部を他人に譲渡し特許権を共有することができます。
会社とその社長との間で特許権を移転する場合は、利益相反行為になる場合があります。その場合には、「取締役会の議事録」及び登記簿謄本が必要になります。特許の登録前の名義変更であれば、利益相反の問題は発生しないため、登録前に名義変更をするほうがよいでしょう。
【リンク】移転登録申請書フォーム(特許庁)