どの商標で登録すべき?~文字・ロゴ・絵・図形・3次元~
商標の種類
文字商標
文字だけで商標を登録することができます。商標登録には「標準文字」で出願手続を行います。文字商標で登録した場合は、似た文字列を羅列しただけで商標権の侵害となります。
例えば、以下は、有名な文字商標です。
【登録番号】第5481728号
【商標権者】株式会社レベルファイブ
もし、他人が「妖怪ウォッチ」でなく「妖怪ウィッチ」と記載したおもちゃを販売した場合、商標権侵害が問われる可能性があります。
図形商標
図形のみで商標を構成する場合をいいます。
【登録番号】第1725164号
【商標権者】三菱商事株式会社
ロゴが特徴的である場合には、図形商標で登録することをお勧めします。以下の「文字+図形」で登録した場合は、「文字」と「図形」の両方で構成されるため、商標全体に占める「図形」の重要度が下がってしまうからです。
文字+図形商標
文字と図形とで構成される商標をいいます。
【登録番号】第1406589号
【商標権者】株式会社タミヤ
文字と図形とが組み合わされているため、商標権の及ぶ範囲が広いといえます。しかし、「文字」、「図形」、「文字+図形」とそれぞれ異なる範囲をカバーしているため、すべてを取得することが最も安心な方法です。
立体商標(3次元の立体)
3次元の立体も商標として登録することができます。
【登録番号】第4153602号
【商標権者】ケンタッキー フライド チキン インターナショナル ホールディングス インコーポレーテッド
ただし、その立体形状が他の商品と自分の商品とを識別できるものであることが必要です。つまり、一般消費者がその形状を見て「あ、あそこのお店の商品だ」と識別できるていどのものでなければなりません。
また、商品そのものの形状は登録することができません。「ヤクルトの容器」や「コカコーラのボボトル」も立体商標として登録されていますが、容器が登録されるためのハードルは高いといえます。
どの商標で登録するべきか
自分が使用する商標を登録する
上記のうち、一番使用するであろう商標を登録しましょう。商標は、登録されてから3年以上使用していないと、他人からの請求によって取り消される可能性があります。
また、自らが使用することによってそのブランドが広く知れ渡り、商品・看板の価値を高めることにもつながります。
自分が一番使用する商標をとりあえず登録しておいて、後日また別の「文字+図形」を登録するということも可能です。
商標登録する時期
商標登録をするのに一番良いのは、ネーミングを決定した後、販売前です。例えば、ネーミングを印刷した後に実は似たロゴが商標登録されていたとなると、最悪の場合ネーミング変更という事態になります。
長らくそのネーミングを使用した後に登録するのでは、時すでに遅しとなりかねません。可能な限り早めに登録することをお勧めします。