会社名を商標登録したほうが良い3つの理由

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①永続的に独占使用できる

名称の独占

会社の名称を永続的に独占することができます。例えば、企業努力によって会社名が広く知れ渡った後に、似たような会社名で同じ業種の会社が出てくるかもしれません。

一般需要者は、もしかしたら後から出てきた会社とあなたの会社を間違えてしまう可能性があります。これによって、あなたの会社の売り上げが減少するかもしれません。さらに、その商品が粗悪品だった場合には、あなたの会社に傷が付くことになります。

社名を商標登録しておくことにより、似たような社名を同業者が使用した場合に、差止請求や損害賠償を請求することができます。

商標登録されている商標は公開されるため、他社が似たような名称を使用することを未然に防止できます。例えば、同業者が新たに会社を設立する際に社名を商標登録する場合、既に録されている商標と似た商標は登録できないため、その同業者はまったく異なる社名で会社を設立することとなります。

更新による永続的使用

商標は、10年毎の更新を繰り返すことにより、永続的に独占使用することができます。そもそも、商標とは、その社名に化体した信用を保護するための制度です。信用とは、使用期間が長いほど大きくなる傾向にあるため、永続的な権利となるのは当然といえます。

不要になった場合には、更新を停止することにより商標権が消滅します。やっぱり再度登録したいとなった場合には、権利が消滅している間に似た商標が登録されていないことを条件に登録されます。

②ブランドの保護

商標登録であることの表示

商標を登録すると、社名が登録商標であることを表示することができます。例えば、「Rマーク」や「TMマーク」などです。これにより、社名を商標登録していることが傍目にも分かり、しっかりとした会社であることを印象付けることができます。

shutterstock_198495401 [更新済み]さらに、登録商標であることを示すことで、社名が他社に真似されることを防止できます。

ただし、商標とは単に会社名を独占的に使用することができる権利であり、商標取得によってすぐにブランド力が上がるというものではありません。その会社のブランドは、優れた商品を世に送り出すなどの企業努力によって積み上げていくものです。

③他人からの差止、損害賠償のリスク回避

商標は社名の保険

会社名を登録していなかった場合には、社名に似た商標権を有する商標権者から差止請求や損害賠償請求を受けるかもしれません。

そうすると、自社の社名を変更しなければならず、多くの手間・時間・コストがかかります。それ以外にも、裁判費用・損害賠償費用、場合によっては刑事罰として5年以下の懲役または500万円以下の罰金となってしまいます。

このようなリスクを回避するためには、会社名を商標登録することです。商標は、同一又は類似した商標は登録することができません。従って、商標が登録されたということは、安心して会社名をずっと使用できることを意味します。