機密情報・ノウハウの流出を防ぐ方法

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営業秘密として社内に秘匿

ノウハウとして保護

特許や実用新案として公開するのではなく、その技術情報をノウハウとして社内で管理し外部に漏らさないという技術戦略もあります。

そのノウハウが法律上の営業秘密に該当する場合は、不正競争防止法によって保護されます。例えば、顧客個人情報、経営戦略情報、他社との契約書、社内人事評価データ、従業員個人情報なども含まれます。これらの情報は特許の対象にはならないため、不正競争防止法によって守る必要があります。

情報管理の重要性

企業活動に関する情報を適切に管理していなかったため、競合に技術情報が流出して新製品に関する周辺特許を取得されてしまった等のケースがあります。

さらに、仕入先情報を持ち出されて価格の優位性が無くなってしまった場合、顧客リストが盗まれて競合に顧客を奪われてしまうなど、機密情報流出による被害は甚大なものとなります。

このような事態を防止するためには、社内の機密情報を不正競争防止法上の営業秘密として管理する必要があります。そのためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

①秘密管理性

社内で秘密として管理する必要があります。例えば、以下の場合には、客観的に見て秘密として管理されていると認められます。

  1. 社内のネットワークでデータを閲覧できる人をパスワード等で制限している
  2. 情報の閲覧には書類の申請が必要である
  3. 施錠可能なキャビネットに保管している
  4. 「極秘」等のシールを添付している

また、営業秘密を外部に開示する場合には、会社間の取引時に秘密保持契約を締結するようにしましょう。従業員の在職中や退職時にも、秘密保持契約を結んで外部流出を防ぎましょう。

技術情報の外部流出防止のために最も大切なことは、各個人の機密情報に関する意識です。社内で営業秘密として管理すべき情報を明確に分類し、各部署に責任者を配置して秘密管理の重要性に関する教育を行いましょう。

②有用性

物の生産方法や販売方法など、営業上の秘密であることが必要です。研究開発・営業販売・仕入・生産などの事業活動にとって有用であることを意味します。

ここで言う「有用性」は、客観的に見て判断されます。例えば、脱税などの反社会的な活動に関する情報は有用性があるとは言えません。

③非公知性

公に知られていないことが、必要です。情報が刊行物に記載されて配布されている場合は、公知性は無いとされます。「非公知性」は、保有者の管理下以外では情報を入手できない状況をいいます。

【リンク】経済産業省 「営業秘密」を守り強くする

技術情報が流出したら

差止請求・損害賠償

営業秘密が不正に取得されて公になってしまった場合には、不正に取得・開示した者に対して差止請求、損害賠償請求をすることができます。

さらに、刑事罰として、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科されます。また、営業秘密は、親告罪であるため、公訴提起には被害者からの告訴が必要となります。

法人に営業秘密の侵害罪が問われた場合には、秘密を開示した者が罪に問われることに加えて、その者が所属する法人も3億円以下の罰金となります。