海外へのフランチャイズ進出と商標
フランチャイズチェーン
フランチャイズチェーンとは、本部であるフランチャイザーが加盟店であるフランチャイジーと契約を締結して行う事業です。日本でも、クリーニング屋、弁当屋、コンビニなどフランチャイズは非常に幅広い業種で採用されています。
加盟店(フランチャイジー)は、本部(フランチャイザー)の事業運営ノウハウを得ることができるため、少ないリスクで事業を展開することができます。加盟店は、本部に初期費用及び利益の一部をロイヤリティとして支払う必要があります。
海外フランチャイズ
近年は、中小企業もフランチャイジングを利用した海外市場開拓が行われています。日本企業が海外へフランチャイズチェーンを展開する際は、主に以下の3つの契約形式が存在します。
- ストレートフランチャイジング契約
日本の本部が外国で直接加盟店を募集して、現地の事業者と直接契約します。投資が少なくて済みますが、現地事業者の選定が非常に重要となります。 - 合弁型フランチャイジング契約
海外の事業者と共にその国に合弁会社を設立し、合弁会社を介してフランチャイズ契約を締結します。合弁会社の幹部に日本から人材を送り込むことにより、日本の本部の意向を反映させることが可能です。 - サブ・フランチャイジング契約
海外の現地本部であるマスター・フランチャイザーがその国で加盟店を募り、フランチャイズ契約を締結することによってフランチャイズチェーンを展開します。
海外での商標取得
日本企業は、フランチャイズを展開する国での商標取得が必須となります。もし、その国での商標が取得できなかった場合、そのブランドを使用できなくなってしまうリスクがあります。
海外の特許庁で、既に第三者の商標が存在しているため登録することができないという判断がされた場合は、そのブランドの使用が第三者の商標権の侵害になってしまうこととなります。このような事態になったときは、海外は別ブランドで展開する、権利者にお金を払って使用許諾をもらう等の対応が必要になります。
海外で商標を取得するには、以下の2つの方法があります。
マドプロ国際商標登録出願
日本での商標登録に基づいて国際商標登録出願を行います。国際商標登録では、商標の取得を希望する複数の国を指定します。管理が一元化されるため事務負担が軽くなること、多くの国で商標を取得する場合は費用が安くなることがメリットです。
国際商標登録出願には、日本での商標権(出願)が存在していることが必須です。日本での出願が拒絶・無効とされた場合は、すべての国の商標権が無効となってしまいます。
直接の商標登録出願
権利化を希望する国に直接商標出願することで権利化を図ります。1つ2つの国であれば、国際登録商標出願よりも費用が安いことが多いです。また、日本での商標権が無くても出願ができます。
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