ダイレクトマーケティングと商標登録

ダイレクトマーケティング

ダイレクトマーケティングとは、メーカーが直接的に最終消費者に対するマーケティングを行うことです。メーカーは、通常は商品の卸先である小売業者・卸売業者に対して自社製品を広く取り扱ってもらうために各種プロモーションを行いますが、これを直接消費者に行います。

メリット

最終消費者に対してマーケティングを行うことにより、以下のメリットがあります。

  • 多様な顧客情報を獲得することができる
  • 費用対効果が高い
  • ITを駆使することにより低コストでの事業化が可能

種類

ダイレクトマーケティングは、電話を使ったテレマーケティングと、ITを使ったECによるネットショップ・SNSによるマーケティングがあります。テレマーケティングでは、コールセンター等によって見込み客リストに基づいて商品説明に基づく営業活動を行います。

近年急速に伸びているネットショップは、自社のHP上で直接商品を販売する形式(例えばシャープ製マスク等)と、楽天やヤフーショッピングのテナント型ECサイトに出店する形式があります。

SNSマーケティングでは、Twitter, Facebook, Instagram, LINEに企業アカウントを作成して顧客と直接的にやり取りします。このようなソーシャルメディアは、双方向性が高いため見込み客を集めやすいという利点があります。

商標登録について

ダイレクトマーケティングを行う際は、製品又は会社名の商標登録を行っておく必要があります。商標登録は、名称・ロゴだけでなく、指定商品・役務を指定して出願を行います。商標権は、この指定商品・役務(サービス)の範囲内においてのみ効力を有します。

EC販売の指定商品・役務

自社HPでのECサイト構築を行う場合には、第35類「〇〇の小売り」の指定が必要となります。これは、簡単に言うと店舗の看板です。この看板に表示されるロゴ・名称について商標登録を行っておきましょう。

既に商標を出願済である場合でも、小売を業態として行っていない場合は第35類を指定せずに登録していることと思いますので、注意が必要です。

万が一、第三者が既に第35類の特定商品の小売りで同一名称の商標を取得済であった場合は、その名称の使用が第三者の商標権を侵害することとなります。名称変更、交渉による利用等の対応が必要となります。

新ブランド設立

OEMとして生産していた製品をダイレクトマーケティングによって顧客に直接届ける場合は、新たなブランド名を付す場合があります。その名称についても商標登録を行うことが望ましいです。商標登録とは、名称を継続的に使用できる保険とお考えください。

この場合の指定商品・役務は、製品そのものを指定ください。つまり、洋服であれば、第25類「被服」であり、アクセサリーであれば第14類「身飾品」となります。