意匠を公開したくない~秘密意匠の利用~
秘密意匠
公開されない意匠登録
原則的に意匠登録出願は、登録されるとその内容が公開されます。公開された意匠は、以下のサイトから誰でも閲覧することができます。しかし、出願時に秘密意匠制度を利用することにより、最長で登録から3年間意匠を非公開とすることができます。
【リンク】特許情報プラットフォーム
秘密意匠として登録された場合は、形式的な事項のみ公開され、登録意匠の意匠に係る物品や図面等実体的な内容は非公開になります。
意匠は、出願してから約6カ月程度で登録となります。製品の販売時期と意匠の公開を合わせたい場合など、営業戦略上の理由で登録された後も公開したくないときは秘密意匠を利用すると良いでしょう。
秘密意匠制度の概要
秘密意匠は、出願と同時、又は1年分の登録料支払と同時に申請する必要があります。別途特許庁手数料が¥5,100と特許事務所手数料がかります。秘密にする期間は、最長で3年ですが、自由に設定することができます。
秘密意匠は、原則的に非公開ですが、以下の場合には公開されます。
- 意匠権者の了承を得たとき
- 秘密意匠又は秘密意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査等の当事者等から請求があったとき
- 裁判所からの請求があったとき
- 利害関係人が所定の書面を提出して請求したとき
上記の例外は、他の意匠登録を拒絶したい場合、無効審判や裁判などで他の意匠登録の有効性を判断する場合などを考慮しています。
留意点
秘密意匠は、公開されていないため、差止請求を行う場合には特許庁長官の承認を得た書面を提出して警告を行うことが必要です。公開されていない意匠によって差止られる第3者の不利益を考慮したものです。また、損害賠償請求においても、意匠権者が侵害者側の過失を立証する必要があります。
要は、非公開の期間中に差止・損害賠償請求をするときは、すこし不便であるといことです。
当事務所では、秘密意匠を利用した意匠登録出願に関する相談を随時承っておりますので、こちらからお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]