練馬区での特許・商標出願~相談窓口と補助金~
特許相談
練馬区内で、特許関連の相談は、練馬区内の特許事務所となります。東京都知的財産総合センターは、東京都の施設であり、場所は秋葉原となります。東京都の施設のため、無料で相談することができます。
練馬区内の特許事務所
練馬区内には、複数の特許事務所があります。以下の日本弁理士会のホームページから練馬区内の特許事務所一覧を取得することができます。「事務所所在地」で空白のところに「練馬区」と入力して「検索」ボタンを押すと練馬区内の全ての特許事務所が表示されます。
特許事務所によっては、相談料が発生する場合があるため、事前に電話等で確認しておきましょう。
【リンク】日本弁理士会 弁理士ナビ
東京都知的財産総合センター
東京都知的財産総合センター(地図はこちら)では、常設窓口を設けて知財関連の相談を受け付けています。曜日ごとに各分野の弁理士が対応します。事前予約が必要です。
【リンク】東京都知的財産総合センター 相談について
一般社団法人発明推進協会
発明推進協会(知財総合支援窓口)では、東京都内の中小企業への直接訪問による解決支援を行っています。以下のいずれかに該当する場合のみ、出張支援を受けられます。
- 業務上の理由により支援窓口に行くのが困難な方
- 機械設備や試作品を直接見てもらい、現場で直接支援を受けたい方
- 島嶼地域など遠隔地のため、知財総合支援窓口及び臨時窓口への来訪が困難な方
- 支援窓口に来訪された方で、より専門性の高い知財専門家との共同支援が必要と判断し、来訪された方が直接訪問を希望される場合
【リンク】知財総合支援窓口 東京
練馬区における特許・商標の補助金
ネリサポの補助金
練馬区内で事業を営んでいる中小企業等は、特許・商標に関する補助金を受け取ることができます。特許・商標の補助金は、「区内事業者等の連携による製品等開発補助金」という形式ですので、2社以上が連携して特許商標を出願する場合に申請可能です。
補助される金額は、経費の1/2で上限が20万円となります。特許・商標の取得に関する補助金は、補助区分の区分2に分類され、年度内1回、1区分まで申請可能です。申請には、区内事業者等の団体。グループ(以下、団体等)が以下の要件を満たす必要があります。
- 区内中小企業者(※1)が団体等の代表であること
- 団体等を構成する事業者の2分の1以上が、区内事業者(※2)であること
- 団体等を構成するすべての事業者が、法人住民税または住民税を滞納していないこと
- 団体等を構成するすべての事業者が、風営法による規制業種および類似業種に該当しないこ
- 団体等を構成するすべての事業者が、消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
※1 会社は本社登記地、個人事業主は主たる事業所が区内にある中小企業者です。会社以外の法人は含みません。
※2 この補助制度では、区内に拠点を定め「税法上の収益事業」を営む者です。該当すれば、任意団体、一般社団、NPO等も含みます。
【リンク】ネリサポの補助金
補助金のチラシ(pdf)
東京都知的財産総合センター
外国への特許出願、実用新案出願、意匠出願、商標出願や侵害調査費用について補助金を申請することができます。外国特許の場合は、公募受付期間が1週間程度と短いので注意が必要です。
中小企業の減免制度
審査請求料・特許料の減免
中小企業や個人発明家は、特許出願の場合、特許庁に支払う料金の一部が1/3に減免されます。一般的な金額から算出すると、通常は41万円かかる費用が14万円まで減額されます。国際出願を行う場合も、同様に27万円かかる費用が9万円まで減額されます。
減額されるためには、個人事業主や小規模法人の要件を満たす必要があります。
【リンク】特許庁 減免制度