独立開業時に個人事業主が店名を商標登録すべき3つの理由
①永続的に店名を独占使用できる
名称の独占
店名を永続的に独占することができます。例えば、宣伝広告活動によって店名が広く知れ渡った後に、似たような店名で同じ業種の店が近所にオープンするかもしれません。
一般需要者は、もしかしたら後から出てきたお店とあなたのお店を間違えてしまう可能性があります。これによって、あなたのお店の売り上げが減少するかもしれません。さらに、そのお店の商品が粗悪品だった場合には、あなたのお店のブランドに傷が付くことになります。
店名を商標登録しておくことにより、似たような店名を同業者が使用した場合に、差止請求や損害賠償を請求することができます。
商標登録されている商標は公開されるため、他人が似たような名称を使用することを未然に防止できます。例えば、同業者が新たにお店をオープンする際に店名を商標登録する場合、既に録されている商標と似た商標は登録できないため、その同業者はまったく異なる店名でお店をオープンすることとなります。
更新による永続的使用
商標は、10年毎の更新を繰り返すことにより、永続的に独占使用することができます。そもそも、商標とは、その社名に化体した信用を保護するための制度です。信用とは、使用期間が長いほど大きくなる傾向にあるため、永続的な権利となるのは当然といえます。
不要になった場合には、更新を停止することにより商標権が消滅します。やっぱり再度登録したいとなった場合には、権利が消滅している間に似た商標が登録されていないことを条件に登録されます。
②ブランドの保護
商標登録であることの表示
商標を登録すると、店名が登録商標であることを表示することができます。例えば、「Rマーク」や「TMマーク」などです。これにより、店名を商標登録していることが傍目にも分かり、しっかりとしたお店であることを印象付けることができます。
さらに、登録商標であることを示すことで、店名が他のお店に真似されることを防止できます。
ただし、商標とは単に店名を独占的に使用することができる権利であり、商標取得によってすぐにブランド力が上がるというものではありません。そのお店のブランド価値というのは、優れた商品を世に送り出すことで少しづつ顧客から信頼を得て、時間をかけて積み上げていくものです。
③他人からの差止、損害賠償のリスク回避
商標は社名の保険
店名を登録していなかった場合には、自分の店名に似た商標権を有する商標権者から差止請求や損害賠償請求を受けるかもしれません。
そうすると、お店の名前を変更しなければならず、多くの手間・時間・コストがかかります。それ以外にも、裁判費用・損害賠償費用、場合によっては刑事罰として5年以下の懲役または500万円以下の罰金となってしまいます。
このようなリスクを回避するためには、店名を商標登録することです。商標は、同一又は類似した商標は登録することができません。従って、商標が登録されたということは、安心して店名をずっと使用できることを意味します。
当事務所では、店名の商標出願に関する相談を随時承っておりますので、こちらからお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]