共有の特許の持分放棄
特許出願の持分放棄
出願人名義変更届の提出
特許出願人の名義が変わるため、出願人名義変更届の提出が必要になります。名義変更届には、放棄する者の記名押印がある「持分放棄書」を添付する必要があります。放棄者のみで届出を行った場合には、他の共有者にもその旨が通知されます。
放棄した者の持分については、民法255条にあるように、他の共有者に帰属します。
第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は、他の共有者に帰属する
【リンク】特許庁 方式審査便覧45.21
以下は、特許庁のホームページに記載されている持分放棄書の様式見本です。
*1の書面作成日、*2の発明の名称、*3の出願番号、*4の放棄日は必須の記載項目です。*5は、企業が発明者から特許を受ける権利を譲り受けた場合には記載が必要ですが、発明者本人が持分を放棄する場合には不要です。
減免を受けている際の留意点
中小企業や法人であって、審査請求・特許料の減免を受ける場合には、一部の共有者が放棄した持分の他の共有者への振り分けに注意が必要です。具体的には、他の共有者は、放棄後の持分割合に按分しなければ、減免を受けることができません。
具体的には、以下のように按分しなければなりません。
この場合には、減免の適用を受けることができます。しかし、他の共有者が、持分割合に応じていない按分で持分を決定した場合には、減免措置の対象となりません。
減免措置を受けるためには、共有者間で定められた「持分証明書」を提出します。この持分証明書に定められた持分に応じて減免措置を受けることができます。
【引用】特許庁ホームページ
【リンク】特許庁 共有の際の減免措置の取扱い
特許権の持分放棄
持分移転登録申請書の提出
共有者の一人が特許権の持分を放棄した場合には、特許出願と同様にその持分は他の共有者に帰属します。手続としては、特許庁に「持分放棄による持分移転登録申請書」及び「特許放棄証明書」を提出します。
【リンク】持分移転申登録申請書
減免を受けている際の留意点
特許料の減免を受けている場合には、特許出願のときと同様に、放棄後の持分割合に応じて按分しないと減免措置を受けることができません。
当事務所では、特許出願や特許権の移転登録申請等に関する相談を随時承っておりますので、こちらからお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]