費用が減額されます
以下の表に示すように費用が減額されます。
要件 | 審査請求料 | 特許料(1~10年分) |
1.生活保護を受けている | 免除 | 1~3年は免除、以降1/2に減額 |
2.市町村民税が課されていない | 免除 | 1~3年は免除、以降1/2に減額 |
3.所得税が課されていない | 1/2に減額 | 1/2に減額 |
4.事業税が課されていない個人事業主 | 1/2に減額 | 1/2に減額 |
5.事業開始後10年未満 | 1/3に減額 | 1/3に減額 |
6.従業員20人以下 サービス業は5人以下 | 1/3に減額 | 1/3に減額 |
例えば、「5.事業開始後10年未満」又は「6.従業員20人以下(サービス業は5人以下)」に該当する場合には、特許庁に支払う費用が1/3になります。審査請求料と特許料で通常41万円かかるところ、約27万円減額されて14万円となります。ただし、1/3に減額されるのは平成30年3月までに審査請求等を行った出願となります。
「5.事業開始後10年未満」の場合には平成30年3月以降も審査請求料及び特許料が1/2に減額されますが、「6.従業員20人以下(サービス業は5人以下)」の場合は平成30年3月以降減額はありません。1~4については、特に期限は設定されていません。
*審査請求料とは、特許の審査を開始してもらう際に支払う費用であり、特許料とは特許を維持する際に毎年支払う費用です。1年目以降の特許料は通常料金となります。
2024年3月時点で上記のような状況ですが、今後減免対象が変わる可能性もあります。
詳しくは、当事務所までお問い合わせください。