特許の期限が切れていても特許表示をしていて大丈夫ですか?
特許権が存在している間は、特許製品であることを表示することができます。法律上は、「表示を附するように努めなければならない」とされています。
(特許表示)
第百八十七条 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、物の特許発明におけるその物若しくは物を生産する方法の特許発明におけるその方法により生産した物(以下「特許に係る物」という。)又はその物の包装にその物又は方法の発明が特許に係る旨の表示(以下「特許表示」という。)を附するように努めなければならない。
特許が切れているにも関わらず特許製品であることを表示する行為は、虚偽表示に該当します。虚偽表示とは、特許製品以外の物に特許表示附する行為を言います。既に出願から20年が経過して特許権の存在が無くなっているにも関わらず特許製品である旨を表示する行為は、認められません。
(虚偽表示の禁止)
第百八十八条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
仮に、上記のような虚偽表示を行った場合には、以下のような刑事罰に処せられる可能性があります。
(虚偽表示の罪)
第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
実用新案、意匠、商標についても同様の規定が定められています。これらの権利を表示する際には、権利存続期間内にとどめておきましょう。ただし、出願後であれば、「特許出願済」と表示することは虚偽表示には該当しません。
特許・商標が登録されている旨の表示は、他社の模倣を未然に防ぐとともに、他社へのライセンスに繋がる可能性もあります。従って、積極的に行いましょう。
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