特許は新規性を喪失すると出せないと聞きました。弁理士に相談しても新規性は失われないのですか?
弁理士に相談したところで、新規性は失われません。弁理士には、業務で知り得た秘密を漏らしたり、盗用してはいけない旨が法律で規定されています。また、特許事務所の従業員においても、同様の守秘義務が課されてます。
従って、当事務所においても、業務上知り得た情報については細心の注意を払い、漏洩等が起こらないように厳重に管理しています。
(秘密を守る義務)
第三十条 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。(弁理士の使用人等の秘密を守る義務)
第七十七条 弁理士若しくは特許業務法人の使用人その他の従業者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、第四条から第六条の二までの業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
また、この守秘義務に違反した場合には、以下のような処分が課されます。
第八十条 第十六条の五第一項、第三十条又は第七十七条の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
新規性を失ったかどうかの判断は、守秘義務の無い不特定の者に知られたか否かを基準に判断します。従って、たとえ発明の内容について発表が行われたとしても、参加者全員が守秘義務を負う場合は新規性は失われません。
また、大学の卒研発表などの場合には、参加者全員に守秘義務の内容を定めた書類を閲覧させて署名をもらうことににより、新規性が保持されることとなります。
なお、たとえ発明が公知になった場合であっても、新規性が失われてから1年以内であれば、「新規性喪失の例外」の手続を行うことにより、特許出願をすることができます。つまり、届け出た内容に関する新規性は失われていないものとして取り扱われます。
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