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【質問】
特許以外の方法でアイデアを保護することはできますか?

「特許はお金がかかるから、別の方法でアイデアを守りたい」や、「他人に真似されたくないけど、特許以外に方法はないか?」という質問をよく受けます。

回答としては、「他の方法だと守れない場合も多く、特許が一番信頼性がある」ということになります。特許権以外の方法としては、著作権、不正競争防止法、実用新案権などがありますが、アイデアの種類や分野によっては保護されないケースがあります。

1.著作権

著作権は、「思想または感情を創作的に表現したもの」を守る法律であって、文化・芸術の分野における違法コピー等を防ぐための法律です。プログラムについても著作物として保護されますが、例えば、入力と出力が同一であって同一の作用を奏するプログラムであっても、具体的な記述内容が大きく異なる場合には著作権で保護されません。

また、著作物として保護されるためには、誰が作っても同じような記述となる場合には著作権で保護されません。さらに、プログラムの根本となるアイデアの部分については著作権では保護されません。著作者は、実際にプログラムのソースコードを書いた人となります。アイデアを出した人は著作者になれず、なんらの権利も有しません。

プログラムの表現自体も創作的でなければならないことから、プログラムを著作権のみで保護することは難しいケースが多いです。なお、著作権は、著作物が完成した時点で自動的に発生するため、特別な手続等は不要です。創作した日付を明確にするために、財団法人ソフトウェア情報センターに登録しておくこともできます。

【関連ページ】プログラム著作権

2.不正競争防止法

不正競争防止法では、商品の形態を模倣した場合、いわゆるデッドコピーを行った場合には、一定要件のもと差止め請求や損害賠償を請求することができます。この場合は、特に登録などの手続は必要ありません。

ただし、日本国内に販売されてから3年以内となっているため、模倣を発見した場合には早めの対応が必要になります。

なお、その形状が商品等表示として需要者の間に広く認識されている場合、つまり、この形状が一般に広く浸透していると言える場合には、3年経過後であっても不正競争防止法によって保護される可能性がありますが、一般的には困難といえます。

(定義)
第二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一  他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
・・・
三  他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

3.実用新案登録出願

特許と比べて、短期間で登録となり、費用についても安くすみます。特許と実用新案の違いについては、以下の表をご覧ください。

実用新案登録特許出願
保護対象物の形状・構造物、方法、プログラム
権利期間出願から10年出願から20年
費用安い高い
実体審査無い有る
権利弱い強い

2017年5月22日

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