外国への商標登録が必要な理由

日本で商標登録を行ったとしても、外国ではその権利は及びません。それどころか、外国で先に他者に商標を取得されてしまうと、その国でその商標を使用することができなくなります。

有名なところでは、中国で「クレヨンしんちゃん」の商標が第三者によって取得されたため、本来の権利者である双葉社は中国でこの名称の使用は商標権の侵害となってしまいました。しかし、双葉社は8年の歳月をかけて登録された商標を無効とすることができました。

中国に限らず、多くの国は先願主義を採用しているため、先に出願したものが登録になってしまいます。一度登録になってしまうと、その商標権を取り消す手続には多大な時間・お金・労力がかかります。

従って、外国での事業を行う予定、又は実際に事業を行っている場合であって、日本と同一のブランドでの展開をお考えの場合には、その国での商標登録をお考えになるべきと思います。

マドリット協定議定書に基づく国際商標登録出願

日本における商標登録出願又は商標登録に基づいて国際商標登録出願を行います。日本に出願した商標と同一の商標であって、日本の指定商品・指定役務の範囲内であることが条件となります。各国に直接商標登録出願をすることもできますが、国際商標登録出願は以下のメリットがあります。

  • 出願から登録までの費用が安い
  • 複数の国の商標を一括管理することができる
  • 審査期間が短くなるケースが多い

国際商標登録出願の手続きは、以下のフローとなっています。出願した日が国際商標登録出願日として認定され、各国で商標が登録された場合には、国際登録日から商標が登録されているとみなされます。

 

 

出願費用の概算金額

国際商標登録出願は、出願する国数及び指定商品数によって大きく費用が変わります。以下の料金は、比較的出願することが多い米国・中国・欧州を指定し、指定商品数を2つとした場合の出願費用となります。詳細なお見積が必要な場合には、こちらからお問い合わせください。

 

費用
当事務所費用¥200,000~
特許庁費用¥150,000~
合計金額¥350,000~

 

出願のご相談

国際商標登録出願では、各国に移行した後、指令書等が発行された際には現地代理人による手続が必要となってくるため、外国代理人との連携が必要になってきます。当事務所では、米国・欧州・中国をはじめとする多くの国の代理人とネットワークを持っているため、各国から発行される指令書に対しても円滑に対応することができます。

 

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