外国への商標登録が必要な理由
日本で意匠登録を行ったとしても、外国ではその権利は及びません。それどころか、外国で先に他者に意匠権を取得されてしまうと、その国でその意匠に係る製品を販売等することができなくなってしまいます。
多くの国は先願主義を採用しているため、先に意匠登録出願したものが登録になってしまいます。一度登録になってしまうと、その意匠権を取り消す手続には多大な時間・お金・労力がかかります。
意匠権は、物品の外観・形状を保護するための権利です。デザインは目で見えるため簡単に模倣が可能であり、一度模倣品が出回ってしまうと多大な被害になるかもしれません。日本では、形状の模倣を防止するための不正競争防止法がありますが、海外にはこのような制度はありません。
従って、外国での事業を行う予定、又は実際に事業を行っている場合であって、日本と同一の商品展開をお考えの場合には、その国での意匠登録をお考えになったほうが良いと思います。
ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願
日本の特許庁を介して、WIPO(国際事務局)に国際意匠登録出願を行います。複数の国にばらばらで出願することもできますが、国際意匠登録出願は以下のメリットがあります。
- 出願から登録までの費用が安い
- 複数の国の意匠を一括管理することができる
ただし、出願してから半年後には出願の中身が公開されるとともに、出願から権利化までの期間は長くなることが多いです。
国際意匠登録出願の手続きは、以下のフローとなっています。出願した日が国際商標登録出願日として認定され、各国で商標が登録された場合には、国際登録日から商標が登録されているとみなされます。
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