意匠における液晶画面デザインの保護
保護対象となる液晶画面デザイン
画面デザインが、物品の形状、模様もしくは色彩又はこれらの結合と認められるものであって、物品の機能を果たすために必要な表示を行う画面である必要があります。
具体的には、PC、スマートフォン、タブレット等の電子計算機やデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、GPS端末等に表示される画面であって、その製品の機能と関連する画面であれば保護対象となる可能性があります。
保護対象とならないものとしては、例えば、以下があります。
- 装飾表現のみの画像
- 映画やTV番組などのコンテンツ画像
(*ただし、一部にコンテンツ画像を含む場合には登録可) - 記録媒体に記録された画像
- ゲームの画面
意匠登録出願では、「意匠に係る物品」を記載しますが、画面デザインの意匠の場合には「○○機能付き電子計算機」と記載してその画面操作によって生じる機能を記載します。例えば、カメラの操作画面であれば「カメラ機能付き電子計算機」となります。
また、「意匠に係る物品の説明」では、図面のみではどのような機能を果たすために必要な画像であるか、又は画像の用途や機能が明らかでない場合にこれらを説明します。
保護される要件
画面デザインが登録されるためには、通常の意匠登録出願と同様に以下の要件を満たす必要があります。
- 工業上利用することができること
- 新規性を有すること
- 創作非容易性を有すること
- 先願意匠の一部と同一又は類似でないこと
つまり、世の中にない新規な画面デザインであって、近い画面デザインが登録されていないのであれば、登録される可能性は高いといえます。一般には、画面デザインの意匠登録出願を行う場合には必ず先行登録意匠を調査しますので、近い意匠があれば出願前の段階で分かります。
登録されている例
画面デザインの意匠では、例えば、以下のようなものがあります。(意匠審査基準より)
【意匠に係る物品】音楽再生機能付き電子計算機
【意匠に係る物品】デジタルカメラ
【意匠に係る物品】歩数計算機能付き電子計算機
意匠権で、画面デザインを保護したい、又は保護対象となるのか分からない等のご質問は、お問い合わせからお問い合わせください。お電話の場合には03-6794-5746にご連絡ください。
【関連リンク】意匠審査基準(特許庁)
弊所では、液晶画面の意匠登録出願に関する相談を随時承っておりますので、こちらからお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]