レシピと特許・商標について
レシピと特許
特許を取れるのか
料理のレシピであっても、特許を取得することができます。例えば、以下のような「半熟卵を内包する玉子豆腐」という特許を紀文食品が所有していました(特許第3648346号)。平成28年で既に特許は切れていますが、出願から19年間維持されていました。
上記の特許では、「75~90℃で20~90分間加熱する」とした製造方法についても権利化されています。ただし、既に公知となっている料理についてはもちろん特許を取得することはできません。
上記特許の出願日が1997年ですので、その当時には玉子豆腐の中に半熟卵が入っている玉子豆腐というのは存在しなかったのでしょう。私は、今も見たことはありませんが、もしかしたら販売されているのかもしれません。
侵害になるのか
今現在は特許権は消滅しているため侵害にはなりませんが、過去に半熟卵入り玉子豆腐を作っていた場合には特許権の侵害となっていた可能性がああります。
ただし、特許権は個人的・家庭的な利用についてはその効力は及びません。従って、事業として行っていない場合、つまり店舗で提供している場合や製品を作って販売している場合を除き、家で作る分には特許は関係ありません。
レシピと商標
商標では、店舗で提供する料理の名前やメニュー名などは商標登録できないとされています。しかし、そのメニュー名でテイクアウトを行う場合や、その料理をインターネット等で販売する場合には、商標法上の商品と認められるため商標の保護対象となる場合があります。
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