拒絶された商標の他事務所への依頼
登録されるのか
商標登録出願は、何度でも同じ商標を出願することができます。しかし、一度拒絶査定が確定してしまった商標登録出願は、特許事務所を変えて出願しても再度拒絶となる可能性が高いです。
過去の拒絶された商標は、特許庁のデータベースでは検索できませんが、民間の有料データベースであれば検索が可能です。弊所では、過去に同一の出願が拒絶されていないかについても確認を行います。
拒絶された理由にもよりますが、既に類似する商標が登録されている(商標法第4条第1項11号)との拒絶の場合には、同一の出願を行った場合は拒絶される可能性がとても高いです。
登録される可能性があるとすれば、既に登録されている商標が料金の不納等によって消滅している場合、又は指定商品や指定役務を絞って拒絶理由を解消するように出願した場合です。
弁理士の腕
弁理士によって違いが出るとすれば、拒絶理由通知が発行されたときの意見書による反論内容です。この反論内容如何によっては、一旦拒絶理由通知が発行されているにも関わらず、拒絶理由が解消して登録査定となることもあります。
これについては、経験がものを言うところがありますので、経験年数や多くの商標登録出願を経験しているか、又は審判や審決取消訴訟の経験の有無などが重要となります。
拒絶査定不服審判
一旦拒絶査定が確定した商標であっても、拒絶査定から3カ月以内であれば拒絶査定不服審判を請求することができます。2017年の拒絶査定不服審判では、約7割程度が請求成立となっており登録を認められる結果になています。
拒絶査定不服審判には、少なくとも20万~の費用が発生するため決して安くありませんが、ケースによっては請求することで商標登録が認められるかもしません。ただし、請求すればすべて認められるわけではありませんので、ご注意ください。