社内資料へのキャラクターや画像の転載

著作権

社内の資料に他人が創作した著作物を社内資料に転載することは、著作物の複製にあたるため著作権者の許諾が必要となります。つまり、無断で転載してはいけないということです。

私的使用(著作権法第30条)

社内資料であれば、広告等と異なり外部に漏れることがないためリスクも少ないですが、法律的には認められません。なお、著作権では、私的使用であれば複製が認められていますが(著作権法第30条)、社内資料は私的使用の範囲を超えるものと思われます。

なお、私的使用であっても、プロテクトを解除して複製する場合、店頭に設置されたデジタル録音・録画機器を用いて複製する場合には、個人的な利用の範囲内であっても、私的使用とは認められず著作権者の許諾が必要となります。

引用(著作権法第32条)

著作権では、引用というものが規定されていて(著作権第32条)、法律上「公正な慣行に合致するものであり、・・・正当な範囲内で行われるものでなければならない」とされており、これに加えて以下の要件を満たすことで引用が認められます。

  • 引用している部分が明確に区別されている
  • 引用する部分が「従」であって、その他の部分が「主」であるとった明確な主従関係がある
  • 出所の表示(著作権法第48条)

公正な慣行に合致など、引用が認められる場合はあまり多くありません。従って、安易に引用が認められるという理由で公表された著作物を転載することはリスクが伴います。