氏名や名称の商標登録について
よくある名前の商標登録
ありふれた氏又は名称については、商標登録を受けることができません(商標法第3条第1項4号)。ここで、ありふれた氏とは、同種の名前が多数存在するものをいい、鈴木、佐藤、高橋などが該当します。
厳密には、ありふれた氏が「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる」場合には、登録を受けることができません。従って、普通に用いられない方法で表示すれば登録となります。つまり、特殊なフォントでの表記やロゴ化することにより普通に用いられる方法でないと判断されれば、登録することができます。
商標を使用した結果、有名になったものについてはありふれた氏であっても登録が認められます(商標法第3条第2項)。例えば、自動車メーカーの「ホンダ」や「スズキ」は、ありふれた氏ですが商標登録されています。
(商標登録の要件)第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
・・・四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
・・・
2 前項第三号から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
他人の名前の商標登録
他人の氏名もしくは名称についても、商標登録することができません(商標法第4条第1項8号)。自分の名前であっても、同一の名前の他人が存在する場合には、他人の氏名にも該当してしまうため登録できません。
ただし、その他人の承諾を得た場合には登録を受けることができます。その他人が複数人いる場合には、全員の許諾を受けなければなりません。
当然ですが、有名人や著名人の名前についても商標登録できません。また、有名人の名前に何らかの言葉を足したとしても、有名人の名前を含んでいるものについては登録できません。
(商標登録を受けることができない商標)第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。・・・
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
自己の氏名の使用について
もし、他人が自分の氏名を商標登録していた場合であっても、自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する場合には、商標権の効力は及びません(商標法第26条第1項第1号)。
従って、自分の氏名を普通に用いてビジネスを行う場合には、商標権が障害となることは、原則としてありません。氏名以外にも、肖像、名称、著名な雅号、芸名、筆名についても同様となります。
(商標権の効力が及ばない範囲)第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標・・・