既にある他社の会社名の商標登録出願
登録の可否
商標が登録されるか否かは、商標が同一又は類似であるか否か、及び指定商品・役務が同一又は類似であるか否かによって判断されます。つまり、商標の同一性に加えて事業内容が被っているかどうかについても調べる必要があります。
事業内容が被っている
会社名も同一で事業内容も被っている場合であっても、その会社が社名で商標登録出願をしていなければ登録を受けることは可能です。
ただし、他社の社名が広く知れ渡っていると、商標登録を受けることができません(商標法第4条第1項10号)。ここで、広く知れ渡っているとは、全国に知れ渡っている必要はなく取引者間で広く知れ渡っている場合も含むと解されています。
事業内容が被っていない
その他社が商標を出願しておらず事業内容も被っていない場合でも、登録が拒絶される可能性もあります。その会社名があまりに有名であるがゆえに、事業内容が被っていなくてもその会社の関連会社であると誤認を与える可能性がある場合には、登録を受けることができません(商標法第4条第1項15号)。
例えば、ラーメンの麺について会社Aが商標Aを取得していてその麺が非常に有名であったとき、ラーメンの店舗で商標Aと表記すると一般人は会社Aのラーメン店であると誤解する可能性があります。このような誤解を生む可能性があるほど商標Aが有名である場合には、登録されません。
その他のリスク
商標は、原則として先に出願したほうが登録されるため、たとえ相手方の会社のほうが創業が先であっても商標自体は取得することが可能です。
ただし、最近話題となっているティラミスヒーローのように、外国の有名な商標を日本で先に出願して権利化を図っておくことは法律上は可能ですが、後々に一般消費者から問題として話題に上がりビジネス上大きなマイナス要素となるリスクがあります。
なお、不正の目的を持った外国の著名な商標は法律上は登録されないと規定されていますが、「不正の目的」が要件となっているため、適用されるケースはあまり多くないと思われます(商標法第4条第1項19号)。