新たな減免制度のお知らせ
減免制度の改定
特許庁では、中小・ベンチャー企業向けの減免制度を設けていますが、2019年4月1日より制度が改定されて手続が簡素化されます。
従来は、減免申請書や証明書類などを準備する必要がありましたが、4月1日以降はこれらの書類は不要となり、提出する書類に要件に該当することを記載するだけで足ります。
割引額については、従来通り中小ベンチャー企業や個人事業主については審査請求費用及び1~10年分の特許庁が1/3となり、大学や研究機関等についてはこれらの費用が1/2となります。
詳細は、以下の特許庁のホームページをご覧ください。
【関連リンク】新たな特許料の減免制度(特許庁)