アマゾン・楽天のネット販売と商標について

アマゾン社における商標権侵害の対応

第三者が商標権を所有している商品をアマゾンで販売した場合には、商標権者又はその代理人が申し出ることによって、販売停止等の措置が執られます。つまり、商標権の侵害品を販売することはできません。

原則として、商標権者からの申立の取下げが無い限り、再度出品することができません。また、最悪の場合にはアカウント停止などに至ってしまう可能性もあります。

アマゾン社としては、侵害品を販売するという行為も商標権の侵害に該当するため(商標法第2条第3項1号)、リスクを避けるための措置と考えられます。

商標権の存在確認

このような通知が届き販売出来ない状態となってしまった場合には、本当に商標権が存在しているか否かを特許情報プラットフォームで確認します。以下の赤丸をクリックします。

次に、中央の赤丸で囲まれた「称呼(単純文字列検索)」に称呼をカタカナで入力します。「?」を付けると、部分一致検索ができます。つまり、「?タロウ」だったら、「特許太郎」も「山田太郎」もヒットします。「?タロウ?」だったら、「特許太郎・次郎」もヒットします。

表示された一覧の中に、商標権者の商標が表示されていればそれを選択し、以下の経過情報を押下します。

登録情報のタブを押し、「登録細項目記事」及び「登録記事」を見て、登録料が支払われていて権利が維持されている状態であるかを確認します。

これで、権利が維持されている状態であれば、商標権は有効に存在しています。

対応方法

対応策としては、以下の3つです。

  1. 商標権を無効にする手続を行う
  2. 相手と交渉して商標権を使用させてもらう
  3. 異なる商標を付して販売する
  4. 販売をあきらめる

無効にする場合には、相手の商標権に無効にできるだけの理由がある必要があります。取消審判又は無効審判という手続によって商標権の無効・取消を行いますが、40万~の費用及び8カ月以上の期間がかかります。また、必ず相手の商標権を無効にできるというものでもありません。

例えば、3年以上相手が商標を使用していない、相手は海外の有名な商標を無断で取得している、既に似た商標が先に登録されている、といった事案の場合には取消・無効にできる可能性があります。

相手と交渉して使用させてもらう場合には、当然使用料を支払わなければなりません。また、交渉次第では相手から買うことも可能です。

もし、1、2のいずれも難しい場合には販売をあきらめるか、別の商標を使用して販売するしかありません。

商標権でお困りのことなどございましたら、こちらからお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]