特許と実用新案の違い
特許と実用新案の違い
実用新案登録 | 特許出願 | |
保護対象 | 物の形状・構造 | 物、方法、プログラム |
権利期間 | 出願から10年 | 出願から20年 |
費用 | 安い | 高い |
実体審査 | 無い | 有る |
権利 | 弱い | 強い |
実用新案登録出願
実用新案の審査
実用新案登録出願では、審査を経ることなく登録されるため、出願から約6カ月程度で権利化を図ることができます。権利期間も出願から10年と特許に比べて短いため、ライフサイクルの短い製品に適しています。
特許庁に支払う費用も特許の場合と比べると、実用新案のほうが低廉で済みます。また、当事務所の手数料も実用新案のほうが割安に設定しています。
実用新案の権利行使
実用新案では、審査無しで登録されるためその権利が本当に有効であるのかは不明です。従って、権利行使の際には、特許庁から「実用新案技術評価書」という審査に相当する書類を取り寄せる必要があります。
もし、この書類の内容が否定的なものである場合には、権利行使はできません。つまり、実用新案として登録はされたけど、他人の模倣を排除することはできません。もし、権利行使をした後にその実用新案登録が無効になった場合は、相手方から損害賠償を求められる可能性があります。
そういう意味で、実用新案は特許と比べて弱い権利です。ただし、実用新案では、特許と比べる審査のハードルが低いため、技術レベルの低い内容であっても権利が有効と判断されます。
特許出願への変更
実用新案登録出願は、出願から3年以内であれば特許出願に変更することができます。実用新案で登録したけど、やっぱり保護期間は長いほうが良いと考える場合や、より強い権利が欲しいと考える場合には特許出願への変更が有効です。
特許出願
特許出願の審査
特許出願では、出願から3年以内に審査請求することによりその中身が審査された後、特許となります。権利化までの期間は、審査請求から1~2年と実用新案よりも長くなります。早期審査制度やスーパー早期審査制度を利用することで、半年以内で特許になります。
特許の権利行使
特許では、実用新案と異なり、他人が特許を侵害した場合には、即座に差止請求及び損害賠償を請求することができます。