音、メロディの商標登録出願
音、メロディの商標登録出願
音やメロディの商標を出願する際には、その音を特定しなければなりません。具体的には、以下のような方法により音の商標登録出願を行います。
音声ファイルの添付
音の商標の出願には、登録を受ける音をMP3形式で保存したCD(DVD)ファイルを提出する必要があります。この音声ファイルによって権利を取得したい音、メロディを特定します。ファイルサイズは5MB以下で、ビットレートは、128Kbps又は256kbpsでなければなりません。
楽譜
願書に音声ファイルが記録されたCDを添付した上で、楽譜で音を表現します。楽譜には、以下の5つの要素が含まれていなければなりません。
- 音符
- 音部記号(ト音記号等)
- テンポ(メトロノーム記号や速度標語)
- 拍子記号(4分の4拍子等)
- 言語的要素(歌詞等が含まれるとき)
例えば、以下のような楽譜を基に商標登録出願を行います。
【引用】特許庁:商標登録審査基準[改訂第11版]
文字による特定
楽譜で音を表現することができない場合には、代わりに文字によって音の商標を特定します。例えば、擬態語や擬音語の組み合わせの場合には文字によって音を表します。その際には、音の長さ、回数、順番、テンポや音量の変化等を記載します。
【引用】特許庁:商標登録審査基準[改訂第11版]
登録できない音の商標
他と区別できないという理由で登録されない音の商標
例えば、泡のはじける音(シュワシュワ)を指定商品「炭酸飲料」で出願する場合や、単音、楽曲等は識別力が無いと判断されて登録が認められません。
公共性の高い緊急用サイレン音や国歌等は、当然登録することはできません。
独占使用に適さないという理由で登録されない音の商標
一個人に独占させてしまうことが不適切であると考えられる音についても登録することができません。例えば、「ボウリングのピンの倒れる音」を指定商品「ボウリング場の提供」とした場合には、すべてのボウリング場でピンの倒れる音が発生しているため、商標権の問題でボウリング場の営業ができなくなってしまいます。
従って、このような場合についても登録を受けることはできません。
【参考文献】 特許庁:商標登録審査基準[改訂第11版]、音商標に関する審査基準について
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