アルファベット2文字の商標登録出願

登録可能性

2文字の商標登録出願は、標準文字で出願した場合には原則として登録されません。これは、以下の商標法第3条第1項5号に該当するためです。

(商標登録の要件)
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
・・・
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

商標の審査基準では、以下のものは原則として上記に該当するため登録されないと定めています。

  1. 数字
  2. アルファベット1文字又は2文字
  3. アルファベット1文字又は2文字と数字の組み合わせ
    (AB2やA2など)
  4. アルファベット「ー」で連結したもの
  5. カナ1文字

ただし、アルファベット2文字であっても間に「&」を入れる、2文字をモノグラムのような特殊記号で表記する、といった場合には登録される可能性があります。

また、アルファベット2文字であっても、ロゴ化する、読み仮名を付すことにより「のみからなる」という要件に該当しなくなり、登録される可能性があります。

なお、アルファベット3文字以上であればこの規定には該当しないため、他の拒絶理由がなければ登録となります。

少ない文字数のアルファベットで商標登録出願をお考えの方は、こちらからお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]