キャラクターデザインを保護する方法

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商品化権

商品化権とは

キャラクター保護では「商品化権」という言葉が出てきますが、これは法律上規定されている権利ではなく、以下のような無体のデザインを保護するための複合的な権利により形成される概念です。

意匠権での保護

キャラクター自体

意匠権とは、物品のデザインを保護する権利です。キャラクターがプリントされているTシャツやマグカップなどは、意匠登録を受けることにより保護されます。また、ゆるきゃらなどの着ぐるみについても、意匠により保護を受けることができます。ただし、キャラクターの絵柄自体は意匠権で保護することはできません。

キャラクターを意匠で保護する場合には、販売する予定の商品を決め、どのような柄・ポーズにするかを決定したうえで出願します。意匠権は、外観が同一又は類似する範囲まで権利が及ぶため、同じキャラクターであっても印刷されているポーズが異なると意匠権が及ばない可能性があります。

意匠を登録するための要件

キャラクターのプリントされた物を意匠登録する場合には、新規性・非創作容易性などの要件を満たす必要があります。意匠を検討している場合には、商品販売前に出願するようにしましょう。ただし、商品販売後であっても半年以内であれば、登録を受けることができます。意匠権は、登録されてから20年有効です。

【関連ページ】商品販売後に意匠を出願したい

著作権での保護

著作権登録

著作権においても、キャラクター自体については保護を受けることはできません。しかし、意匠と同様にそのキャラクターを漫画等で表現した具体的な図柄については、著作権で保護されます。著作権は、保護を受けるための手続は不要で、創作が完成した時点で自動的に発生します。

キャラクターの図柄を付した物を創作した後、模倣品がそのキャラクターの特徴を真似している場合には著作権により差止請求や損害賠償請求を行うことができます。必要に応じて、著作権であることの表示「Cマーク」も検討しましょう。

商標権での保護

保護されるための要件

商標では、キャラクター自体を登録することができます。例えば、熊本県がご当地キャラクターの「くまもん」の図柄と名称を登録しています。商標権を登録する際には、キャラクター名と図柄の両方について登録しましょう。

多くの模倣品は、キャラクターの名称についても同一のものを使用するため、有効に模倣品を市場から排除できます。商標登録は、新規性などの要件も必要なく更新することにより永続的に保持できるため、キャラクター保護では大きなメリットがあるでしょう。

まとめ

以上、3つの方法によるキャラクターの保護方法がありますが、どれがベストというわけではなく、これらを複合的に利用することによりあらゆる方面からキャラクターの保護を図りましょう。

キャラクターが有名になった場合には、不正競争防止法による保護も受けることができます。この場合は、何らの手続も必要ありません。当然のことながら、当事者間の契約によりキャラクターの使用を限定し、保護を図ることができます。