中国での模倣品対策

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中国で模倣品を発見した場合

権利の帰属先の調査

中国で特許又は商標の権利を取得しているかどうかを確認し、模倣品がその権利範囲に含まれているのかを調査します。さらに、模倣品を誰が製造して誰が販売しているのかを突き止めます。中国には、模倣品の製造者を特定するための調査会社が存在するため、そこに依頼することもできます。

日本貿易振興機構(ジェトロ)では、海賊版被害の相談窓口を用意しています。無料で相談できるので、利用してもいいでしょう。さらに、ジェトロでは、要件を満たすことで製造元の調査費用や権利行使にかかった費用の2/3を負担してくれます。費用の上限は400万円です。

【リンク】日本貿易振興機構

他社の権利化防止策

中国で商標の権利を取得していない場合には、他社に先に権利を取得される前に商標登録出願手続を進めます。他社に取得された後に自らのところに取り戻すのは、膨大な労力がかかります。

「クレヨンしんちゃん」事件では、双葉社が中国でクレヨンしんちゃんのグッズを販売したら、商標権侵害であるとして売り場から撤去されるという事態が発生しました。

双葉社は、裁判で中国企業を提訴し、8年の歳月をかけて著作権侵害であるとして正当性が認められました。相手方の取得した商標は、不正手段によって取得した商標であるとの理由で無効になっています。

対処法

警告状送付

調査によって相手の身元が判明している場合には、警告状を送付します。この方法は、手間もかからず、費用も安く済みます。

多くの企業は、警告状が送付されたからといって即座に製造販売を中止することはないため、このような企業には、電話等により連絡をとって侵害の中止やそれ以外の要求に応じるよう交渉します。

刑事告発

中国においても、各国の要請もあり知的財産の取り締まりが厳しくなっていることから、行政処分や刑事告発をすることが考えられます。中国当局に摘発をしてもらうことで、訴訟に比べて費用と時間を削減できます。また、中国当局が独自に調査を行うため、厳格な証拠を要求されません。

模倣品メーカーを摘発したとしても、損害が補填されるわけではないため、別途賠償金を求めて民事訴訟を提起する必要があります。

【リンク】中国模倣品対策(pdf)