コピー商品を販売するリスク
特許・実用新案権・意匠権の侵害
その商品が日本において特許権、実用新案権、又は意匠権を取得している場合には、権利侵害となります。その場合には、販売することが出来なくなるだけでなく、法律上定められた金額の損害賠償額を支払わなければいけません。
もちろん、損害賠償を求めるためには裁判を提起して判決をもわらないといけませんが、多大な労力と費用が発生します。
なお、その商品が海外において権利を取得していても、日本で特許等を取得していなければ、特許法等の法律については問題ありません。ただし、状況に応じて以下のような問題が発生する可能性があります。
不正競争防止法
他人の商品の形態を模倣して販売した場合には、不正競争防止法の不正競争として差止や損害賠償請求等を受けるかもしれません(不競法第2条1項3号)。これは、完全に形態が一致していなくても、実質的に同一とみなせるデッドコピーと判断できる場合には適用されます。
不正競争防止法のこの規定は形態デザインのただ乗りを防止するために規定されているため、特許権や意匠権と違い特許庁への出願手続は必要ありません。
ただし、その他人の商品が最初に販売されてから3年以上が経過している場合には、この規定の適用はありません(不競法第19条第1項5号イ)。
著作権侵害
模倣した商品が著作物である場合には、著作権侵害となる可能性があります。著作権侵害となった場合も同様に、差止や損害賠償請求等のリスクがあります。
著作物であるか否かの判断は一概には定義できないため、個別のケースごとに判断が必要となります。また、プログラムについても著作物の対象となることから、プログラムのデッドコピーについても著作権侵害となります。
従って、完全なるコピー商品を販売することは上記のようなリスクが伴います。しかし、たとえ他社に特許を取得されていたとしても、その特許を回避することにより商品販売が可能となります。
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