著作権の登録は必要か?
著作権の登録
著作権を登録すると
著作権を文化庁に登録すると、その著作物の著作者及び著作物の発行日が公示されます。そうすると、反証が無い限りその著作物の著作者が登録を受けた人と「推定」されます。
著作権とは、著作物を創作した時点で自動的に発生しているため、文化庁への登録をしなくても既に著作権は発生しています。すなはち、著作権は他の特許権等と異なり、登録により発生するものではありません。
また、著作権の移転についても文化庁に登録することができます。これにより、第三者に対して自分は著作権を譲り受けたことを主張することができます。
著作権を登録する意味
著作権を登録すると、著作物の発行日や著作者が公示されるため、事実関係の証明が容易になります。つまり、誰の著作物であるかが問題になった場合に、文化庁に登録されていることを理由に、自らが著作権者であることを主張できます。
著作権の移転を公示することで、第三者が著作権の行方を知ることができます。
発明と著作権
発明の著作権登録
結論から言うと、発明は著作権として登録できません。例えば、発明の内容を文書で表した書面や図面は著作物として保護されますが、発明自体は保護されません。
具体的には、自分が考えた発明の図面を他人が無断で使用した場合には著作権の問題になりますが、他人が発明を実施した場合には著作権では何にもすることができません。
従って、発明やアイデアについては、特許や実用新案で保護することが必要となります。半導体集積回路については、回路配置利用権を申請することで保護されます。
発明と著作権の違い
著作物とは、美術品、音楽、芸術など、公表することが前提となっていますが、特許では、世の中に知れ渡っていないアイデアのみが保護されます。
特許では、出願→審査→登録という手続きにより権利が発生しますが、著作権では創作時点で権利が自動的に発生します。
発明を保護するために著作権の登録を勧めるような会社があるようなので、だまされないように注意してください。