意匠出願について

事務紙製品である印刷ラベル、付箋、伝票、インデックスラベル、ノート用紙、メッセージカード、はがき、封筒、ご祝儀袋、水引等のデザイン・外観形状を保護するためには、意匠登録出願が有効です。意匠登録出願は、製品販売前、プレスリリース前に行う必要があります。公表後であっても、新規性喪失の例外の手続きを行うことにより、公開日から1年以内であれば出願が可能です。

ご祝儀袋の一部が特徴的である場合、具体的には、ご祝儀袋の水引の形状に特徴があってそれ以外には特徴が無いため水引の形状のみ権利化したい場合、部分意匠としての権利化を図ることが有効です。部分意匠の場合は、水引の一部を特定して権利化を図ることもできます。

ご祝儀袋の水引の部分意匠の審査では、水引の形状に基づいて審査が行われるため、それ以外の封筒の形状が異なっても水引の形状が同一又は類似の登録意匠が存在する場合は、登録されません。他方、権利範囲は水引の形状で特定されるため、その他の部分の形状には左右されません。つまり部分意匠は、審査は通り難いが権利化できれば強い権利となります。

事務紙製品の種類と分類

事務紙製品の印刷ラベル、付箋、伝票、インデックスラベル、ノート用紙、メッセージカード、はがき、封筒、ご祝儀袋、水引等の意匠分類は、以下の通りです。

  • F3-110 写真プリント用紙、印刷ラベル、朱印帳、ラベルシール
  • F3-1110 付箋、ノート
  • F3-1112 伝票、配送ラベル、宅急便ラベル、領収書、帳票
  • F3-1114 インデックスラベル、背紙、ラベル、見出し紙
  • F3-1130 ノート用紙、記入シート、メッセージカード、手帳用紙
  • F3-1314 グリーティングカード、メッセージボード、メッセージカード
  • F3-13151 はがき、封書、絵葉書、往復はがき、ポストカード、圧着はがき
  • F3-13170 封筒、往復封筒、折り畳み封筒
  • F3-13180 ご祝儀袋、のし袋、お年玉袋、ぽち袋、弔事用のし袋、慶事用のし袋
  • F3-13181 水引、祝儀用飾り、のし紙、

例えば、ご祝儀袋の水引部分に特徴がある場合、祝儀袋全体の意匠で水引を部分意匠として出願することも、水引として水引単体で出願することもできます。どちらで出願すればよいかは、市場に流通する場合にどのような状態であるか、又は取り換え可能か等を考慮します。具体的には、ご祝儀袋として流通する市場において水引のみを権利化したい場合は、ご祝儀袋の意匠で水引のみを指定した部分意匠として出願します。逆に、水引単体で市場に流通する場合には、水引として権利化を図ります。

出願に必要な書類等

意匠登録出願は、事務紙製品の図面又は写真で形状を特定します。従って、意匠登録出願を行う際には、事務紙製品の具体的形状が分かる写真、図面、又は現物が必要となります。出願から登録までの期間は、通常8~10か月ですが状況によって多少前後することがあります。

意匠登録出願から登録までの費用については、特許事務所によって異なりますが、概ね15~25万程度と思われます。弊所料金は、出願から登録までで概ね20万程度となっております。詳細については、こちらでご確認ください。

意匠登録の効果

意匠登録されることで、登録された事務紙製品である印刷ラベル、付箋、伝票、インデックスラベル、ノート用紙、メッセージカード、はがき、封筒、ご祝儀袋、水引と同一又は類似の商品を販売した第三者に対して差し止め請求、損害賠償請求を行うことができます。アマゾンや楽天等のマーケットプレイスで意匠権侵害等を行った販売業者に対しては、アマゾン側で侵害事業者の販売停止等の厳しい措置がなされます。

意匠権取得済であることをホームページ等で広く訴えかけることにより、未然にコピー品の販売を防止するといった抑止効果も期待できます。

もし、登録された意匠権を第三者が使用したいとなった場合は、実施許諾契約を締結することで使用を許諾できます。使用許諾の際の実施料については、交渉によって双方納得のできる金額で折り合いを付けます。

外国での意匠権取得を希望の場合は、出願してから半年以内に外国出願手続きを行います。ハーグ協定に基づく国際意匠登録出願であれば、複数の国に一括で意匠登録出願を行うことができ、費用削減、管理負担軽減といったメリットがあります。

弊所では、意匠登録出願が初めてというお客様も多く、原則としてWeb又は対面でのお打ち合わせをお願いしております。事務紙製品の権利保護をご希望の方は、こちらよりお問い合わせください。

【関連ページ】意匠登録出願について