海外の他人の商標を国内で使用するということ
使用するときの問題点
商標法について
商標権は国ごとに発生するため、海外で使用されている商標を保有する会社が日本において商標を取得していない場合には、商標法上は問題になりません。つまり、商標権の侵害で訴えられることはありません。
ただし、その会社が日本で商標を出願していた場合には、商標権の侵害となってしまうため使用することはできません。その会社が日本で商標を取得しているか否かは、こちらから調べることができます。
不正競争防止法について
その会社が日本で商標権を取得していない場合であっても、その商標が日本で広く知れ渡っている場合には不正競争防止法上、問題になる可能性があります。
不正競争防止法では、広く知られている商標と同じものを使用して同一の業種で営業活動を行うことを禁じています。従って、国内において広く知られている場合には、海外の会社から警告等を受ける可能性があります。特に、その会社の代理店が日本に出来ていた場合などは、注意が必要です。
使用してしまった場合
実際に、ある名称で日本でビジネス展開し、程度規模が大きくなってきたところで、たまたま海外の企業が同じ名称を使用していることを知った、ということがあります。
その場合には、名称を変えずにいくか、あるいは名称を変更するか、ということを以下の点を考慮して考える必要があります。
- その名称の日本における周知性(自分のほうが知られているか、あるいは海外の企業のほうが有名か)
- 海外へ展開する可能性
- 日本における相手先の企業の商標の取得状況
- 相手先企業の海外での商標の取得状況
いずれにしても、もし海外の商標で同一ものが確認された場合には、弁護士又は弁理士にご相談ください。当事務所では、国内又は海外の商標に関するご相談をこちらから承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]