占いと特許

特許を取得できるのか

特許を取得するための要件の一つは、「発明」であることです。ここで、人を占う方法については人為的な取り決めであると判断されるため、原則として特許を取得できません。

「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」と定義されます。ここで、ある方法によって人を占うことができたとしても、その方法は自然法則を利用しているとは言えず人為的な取り決めであって人間の精神活動に過ぎないため発明に該当しないと判断されます。

ここでいう占いの方法とは、例えば、生年月日の数値を操作してその人の運命を占う方法であったり、その人の名前や画数からその人の今後の人生を占う方法であったり、様々あります。このような占いの方法は、その人自身が独自にあみだしたルールと判断されるため、特許を取得できません。

占う方法で独自に制作したグラフや表を用いる場合には、そのグラフや表が著作権の保護対象となる可能性があります。なお、著作権で保護されるためには、その表等が「思想または感情を創作的に表現したもの」と判断される必要があります。

特許の取得

特許について

占いの分野においても、取得されている特許はあります。例えば、占いの結果をインターネットを介して通知する占いシステムであったり、占うための小道具などは特許を取得できる可能性があります。

また、上記で述べた占いの取り決めについては、コンピュータソフトウェアを使用している場合には、当該ソフトウェアの使用が「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当する可能性があります。

これは、どのようにして権利を取得するか、あるいはどの部分の処理をソフトウェアが行っているかなど、個別具体的な検討が必要になるため、一概には判断できません。

実用新案について

占いのカードや紙については、実用新案で取得しているケースがありますが実用新案は、出願すれば原則登録になります。その権利が有効なものであるか否かは、特許庁に対して実用新案技術評価書というものを請求しなければわかりません。

つまり、実用新案として登録はされているけど、権利としては有効なものではないというケースもあります。

占いの分野に関しては、どちらかというと意匠や商標、著作権のほうが親和性が高いと思われます。商標はネーミング、意匠はデザインの外観をそれぞれ保護することができます。

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