フランチャイズの商標登録
屋号の商標登録
フランチャイズ展開によって、第三者に屋号を使用させる場合には、商標登録を行っておきましょう。商標登録とは、その名称を独占的に使用することができる権利です。屋号を商標登録しておくことにより、フランチャイジーも安心してその名称を使用することができます。
ここで、同一の名称が同じ業界内で使用されていないから大丈夫と思っては危険です。商標登録では、同一の名称だけでなく近似(類似)する名称が既に登録されている場合も登録を拒絶されてしまいます。
商標登録は、同一又は類似の名称であれば、出願日が早い方が登録されます。従って、未だ商標登録を行っていない場合は早めに検討することが望ましいです。
商標未登録のリスク
商標登録を行わなかった場合には、第三者に商標権を取得されてしまうかもしれません。その場合には、その屋号を使用できなくなってしまいます。また、類似する、つまり紛らわしいと思われる商標が登録された場合であっても、その商標権を侵害してしまう可能性があります。
商標権の侵害は、フランチャイジーに迷惑がかかるだけでなく、第三者の権利を侵害してるということで、社会的な信用についても毀損されてしまう可能性があります。
商標登録メリット
商標登録されることで、その屋号を独占的に使用することができるだけでなく、例えば、第三者やフランチャイジーにライセンスを許諾することでライセンス収入を得ることができます。
今後、フランチャイズによる多店舗展開をお考えの方は、こちらからお気軽にお問合せください。なお、弊所では、商標登録だけでなく、ライセンス契約や侵害等のご相談についても承っております。