品種登録出願中の商標登録出願

品種登録出願中の商標出願

背景

品種登録出願は、出願後に農水省のホームページでその品種名、品種、出願人、出願日などの情報が公開されます。品種登録出願は、出願してから登録までにおおよそ3年程度の期間を要します。

【関連ページ】品種登録ホームページ(農水省)

品種登録済みの名称については、以下の規定により登録を受けることができません(商標法第4条第1項14号)。

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

・・・
十四 
種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

しかし、登録前であって品種登録出願後であれば上記の規定に該当しないため、登録される可能性があります。そうすると、公開されている品種名称を商標登録出願してしまおうと考える悪意ある第三者が出てくる可能性があります。

種苗法では、品種の名称が商標登録されている名称と同一又は類似となる場合には、品種登録出願は登録されない旨規定されています(種苗法第4条)。

○種苗法
第四条 品種登録は、品種登録出願に係る品種(以下「出願品種」という。)の名称が次の各号のいずれかに該当する場合には、受けることができない。
一 一の出願品種につき一でないとき。
二 出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。
三 出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。
四 出願品種に関し誤認を生じ、又はその識別に関し混同を生ずるおそれがあるものであるとき(前二号に掲げる場合を除く。)。

従って、悪意ある第三者が登録前の品種名を商標登録することにより、その品種名を使えなくなるだけでなく品種登録そのものが出来なくなってしまいます。

商標審査基準の改定

このような事態を考慮して、特許庁では商標の審査基準改定を行い、悪意ある商標登録出願については登録できないように規定しました。

【関連ページ】商標審査基準第4条第1項7号(特許庁)

この審査基準には、悪意があるか否かは、例えば情報提供により判断するとなっています。従って、もし第三者により悪意を持って、公開されていて登録前の品種名称と同一又は類似の商標が出願されている場合には、情報提供をすることでこの商標登録を阻止することが考えられます。

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