医療法人・公益財団・地方公共団体・独立行政法人の商標登録とライセンス
原則として、以下のような公共団体等のマークで著名なものに類似する標章については、原則として登録を受けることができません(商標法第4条第1項6号)。
- 国又は地方公共団体
- 公益財団・社団法人
- 独立行政法人、NPO、医療法人や宗教法人
- 国際オリンピック委員会
- 国又は地方公共団体が行う水道・交通・ガス事業
- オリンピックやパラリンピック
なお、「著名」が条件となっていますが、使用開始時期や使用期間・使用地域、広告や告知の方法などを考慮して判断されます。また、他人がこのような地方公共団体に類似する標章を出願した場合には、特許庁に情報提供することによって積極的に拒絶に導くことができます。
第4条第1項第6号(国、地方公共団体等の著名な標章)
国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目
的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標
章であって著名なものと同一又は類似の商標
【リンク】審査基準(第4条第1項6号)
情報提供
しかし、その団体自身が出願する場合には、上記の規定は適用されることがなく例外的に登録を受けることができます。これは、その団体自身が使用する場合には、一般需要者の混乱は起きないと考えられるためです。
第四条(商標登録を受けることができない商標)
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。
この規定はあくまで例外であるため、他社にライセンスすることができません。これは、例外的に登録になったにも関わらず他社にライセンスしてしまうと、需要者が混乱するおそれがあるからです。
第三十条 (専用使用権)
商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。第三十一条 (通常使用権)
商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
弊所では、医療法人・公益財団・地方公共団体・独立行政法人の商標登録出願やライセンスに関する相談を随時承っておりますので、こちらからお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]