減免措置の終了について

現在、特許庁より中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした特許料等の軽減措置及び国際出願促進交付金が実施されておりますが、こちらの減免制度の期限が2018年3月31日までとなっております。

2018年4月1日以降については、これらの減免手続及び国際出願促進交付金を受けることができませんのでご注意ください。

ただし、従来の減免制度については減免を受けることができますので、該当数場合にはご案内致します。ただし、金額については半額減免となるケースが多いです。

もし、中小企業や個人事業主の方で減免をお考えの方は、急ぎご検討したほうがよろしいかと思います。