審査請求料・特許料の減免について
2018年7月9日に審査請求料・特許料の減免に関する法律が施行されます。この減免制度を申請することによって、中小企業やベンチャー企業は審査請求料及び特許料が1/3になります。
この減免制度は2018年3月31日で期限が切れてしまいましたが、新たに2018年7月9日より復活します。
【概要】
<適用対象>
- 小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
- 事業開始後10年未満の個人事業主
- 小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
- 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
<内容>
- 審査請求料 1/3に軽減
- 特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減
- 調査手数料・送付手数料1/3に軽減
- 予備審査手数料1/3に軽減
この減免制度が申請可能か否かについては、減免申請のページよりご確認ください。
【関連ページ】 手数料の軽減措置について(特許庁)