意匠権と海外生産及び輸入について
意匠権の侵害
侵害の成否
日本国内のみで意匠権を取得している場合には、海外での製造・販売については日本の意匠権は及びません。海外での製造・販売を阻止するためには、その国ごとに権利を取得する必要があります。
他方、海外で製造された商品が日本に輸入された場合には、輸入の行為が意匠権の侵害行為となります。従って、日本国内における販売等に行為については、差止等を行うことができます。また、輸入の段階で税関において知的財産侵害品として差止を行うこともできます。
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差止の対象
差止は、輸入している場合には輸入業者、販売している場合には販売業者に対して行うことができます。意匠権の侵害となる行為とは、「意匠権の侵害品を、製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為」と定義されています。
つまり、意匠権を所有していることにより、日本国内における事業としての輸入・製造・販売等の行為を抑止することができます。ただし、個人輸入については意匠権の効力は及ばないと解釈されています。これは、「事業として」の行為ではないためです。