意匠法施行規則 別表第2
(組物)
第八条 意匠法第八条 の経済産業省令で定める組物は、別表第二のとおりとする。
別表第二 (第八条関係)
一 | 一組の下着セット |
二 | 一組のカフスボタン及びネクタイ止めセット |
三 | 一組の装身具セット |
四 | 一組の喫煙用具セット |
五 | 一組の美容用具セット |
六 | 一組のひなセット |
七 | 一組の洗濯機器セット |
八 | 一組の便所清掃用具セット |
九 | 一組の洗面用具セット |
十 | 一組の電気歯ブラシセット |
十一 | 一組のキャンプ用鍋セット |
十二 | 一組の紅茶セット |
十三 | 一組のコーヒーセット |
十四 | 一組の酒器セット |
十五 | 一組の食卓用皿及びコップセット |
十六 | 一組のせん茶セット |
十七 | 一組のディナーセット |
十八 | 一組の薬味入れセット |
十九 | 一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット |
二十 | 一組のいすセット |
二十一 | 一組の応接家具セット |
二十二 | 一組の屋外用いす及びテーブルセット |
二十三 | 一組の玄関収納セット |
二十四 | 一組の収納棚セット |
二十五 | 一組の机セット |
二十六 | 一組のテーブルセット |
二十七 | 一組の天井灯セット |
二十八 | 一組のエアーコンディショナーセット |
二十九 | 一組の洗面化粧台セット |
三十 | 一組の台所セット |
三十一 | 一組の便器用付属品セット |
三十二 | 一組の紅茶セットおもちゃ |
三十三 | 一組のコーヒーセットおもちゃ |
三十四 | 一組のディナーセットおもちゃ |
三十五 | 一組の薬味入れセットおもちゃ |
三十六 | 一組のナイフ、フォーク及びスプーンセットおもちゃ |
三十七 | 一組のゴルフクラブセット |
三十八 | 一組のドラムセット |
三十九 | 一組の事務用具セット |
四十 | 一組の筆記具セット |
四十一 | 一組の自動車用エアスポイラーセット |
四十二 | 一組の自動車用シートカバーセット |
四十三 | 一組の自動車用フロアマットセット |
四十四 | 一組の自動車用ペダルセット |
四十五 | 一組の自動二輪車用カウルセット |
四十六 | 一組の自動二輪車用フェンダーセット |
四十七 | 一組の車載用経路誘導機セット |
四十八 | 一組のオーディオ機器セット |
四十九 | 一組の車載用オーディオ機器セット |
五十 | 一組のスピーカーボックスセット |
五十一 | 一組のテレビ受像機セット |
五十二 | 一組の光ディスク再生機セット |
五十三 | 一組の電子計算機セット |
五十四 | 一組の自動販売機セット |
五十五 | 一組の医療用エックス線撮影機セット |
五十六 | 一組の門柱、門扉及びフェンスセット |
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