どんなものが意匠登録できる?
物品として認められるもの
動産
原則として不動産は、意匠として登録できません。一般的には、住宅は動産には含まれません。しかし、建売住宅は、「動産」とみなして意匠登録を受けることができます。また、土地の定着物であっても、組み立てバンガロー等についても動産として扱われます。
意匠として登録を受けるためには、工業的に量産できるものでなければなりません。建売住宅などは、土地に据え付けるまでは不動産には該当せず、量産することも可能なので意匠として登録されます。
有体物
デザインの保護であるため、形を成していなければなりません。従って、粉や液体、電気、花火などは、意匠の「物品」には該当せず、意匠登録を受けることができません。
デザインの一部であれば、部分意匠制度を利用して登録を受けることができます。例えば、デザインのある部分にだけ特徴があるという場合です。下図では、実線の部分について意匠登録を受けようとする部分であり、破線はそれ以外の部分です。
【引用】特許庁:意匠審査基準
工業的に量産できるもの
例えば、自然の石の置物は、量産することができないため意匠登録を受けることができません。自然にできた石の形状は、工業的に量産するものではないからです。
美術品のような1点ものについても、量産品でないとの理由から意匠登録を受けることができません。このうな美術品は、著作権で保護されます。
意匠登録の要件
新規性と創作性
意匠登録を受けるためには、世間に知られておらず(新規性)、容易に創作できないことが必要です。例えば、公知の形状の一部を他の公知の形状に置き換えただけの意匠は、創作性が無いとされます。公知の意匠を寄せ集めただけの意匠についても、同様です。
世間に知られたデザインに似たデザインについても、意匠登録を受けることができません。この場合は、新規性が無いと判断されます。
最先の出願
先に他人が同一または似たデザインを意匠登録出願していた場合は、意匠登録を受けることができません。似ているかどうかは、両者の差異点を見つけて以下を基準に判断されます。
- 注意を引く部分であるか
- ありふれた形状であるか
- どの程度の面積を占めているか
- 大きさの違い