各自治体の補助金・助成金

各自治体では、中小企業や個人発明家に対して資金を補助する助成金制度を設けています。弊所では、該当する場合には助成金制度のご案内を行っています。申請書類の作成や実際の手続については、弊所にてお手伝い致します。お住まいの地域が以下に該当する場合には、助成金制度をご活用ください。

東京知的財産総合センターに外国出願の助成金を申請することもできます。

板橋区にお住まいの皆様

「特許権・実用新案権・商標権・意匠権」を取得するための費用が対象となります。具体的には、審査請求料、登録料、弁理士費用等が含まれます。

助成金を受けるための条件

  1. 板橋区で事業を営んでいること。
  2. 出願後1年以内、特許審査請求後1年以内、設定登録後1年以内のいずれかの期間に交付申請を行うこと。
  3. 平成28年3月末日までに、特許権においては、特許審査請求もしくは設定登録が終了する見込みがあること、また、実用新案権・商標権・意匠権においては、設定登録が終了する見込があること。
  4. 特許権においては、先行技術調査が終了していること。
  5. 大企業が実質的に経営に参画していないこと。

助成金の額

補助対象経費の2分の1以内かつ上限20万円となります。

【関連サイト】 板橋区産業振興公社

北区にお住まいの皆様

「特許権・実用新案権・商標権・意匠権」を取得するための費用が対象となります。具体的には、弁理士費用、出願料、登録料、特許料、審査請求料等が含まれます。

助成金を受けるための条件

  1. 製造業又は情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること。
  2. 北区内に本社を有する中小企業、又は区内に事業主の住所がある個人事業者 。
  3. 原則、区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
  4. 前年度の法人都民税又は特別区民税を滞納していないこと。
  5. 原則として東京都知的財産総合センターの相談を受けること。

助成金の額

補助対象経費の2分の1(上限10万円) となります。

【関連サイト】 北区役所HP

荒川区にお住まいの皆様

「特許権・実用新案権・商標権・意匠権」を取得するための費用が対象となります。具体的には、弁理士費用、印紙代、審査請求料等が含まれます。ただし、産業財産権に関する補助金を申請できるのは1企業あたり1年度に1回だけです。また、1件の産業財産権に関する補助金を申請できるのは1回だけです。

助成金を受けるための条件

  1. 荒川区内に本社のある中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者であること。
  2. 申告の完了した直近の事業年度分法人税または、前年度分個人住民税を滞納していないこと。
  3. 出願前に申請すること(出願日の前日まで)。

助成金の額

補助対象経費の2分の1(上限15万円) となります。

【関連サイト】 荒川区産業HP

葛飾区にお住まいの皆様

区内中小企業(製造業)が知的所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権に限る。)の取得に必要な出願等の一部経費を補助するものです。具体的には、出願料、審査請求料、弁理士費用等が含まれます。

助成金を受けるための条件

  1. 中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。
  2. 区内で引き続き、1年以上事業を営んでいること。
  3. 前年度の法人都民税又は特別区民税を滞納していないこと。
  4. 研究開発に係る事業を計画的に行っていること。

助成金の額

補助対象経費の2分の1以内かつ上限10万円となります。

【関連サイト】 葛飾区役所HP

江東区にお住まいの皆様

区内の中小企業が、「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」を取得する場合の費用の一部を区が補助します。具体的には、審査請求料、登録料、弁理士費用等が含まれます。

助成金を受けるための条件

  1. 江東区内に本社及び主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業。
  2. 出願後6ヶ月以内に期間に交付申請を行うこと。

助成金の額

補助対象経費の2分の1以内かつ、「特許出願」の場合は上限30万円、「実用新案登録出願」「意匠登録出願」「商標登録出願」の場合は上限10万円となります。

【関連サイト】 江東区役所HP

品川区にお住まいの皆様

知的財産権取得支援として、特許、実用新案、意匠、商標の費用の一部が援助されます。

助成金を受けるための条件

  1. 品川区で引続き1年以上事業を営んでいること
  2. 前年度の法人都民税(個人の場合は住民税)を滞納していないこと

以下の場合には、みなし大企業として助成対象から除外されます。

  1. 同一の大企業(中小企業以外の者)が発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を 単独に所有又は出資している法人
  2. 数の大企業が発行済株式総数又は出資総額の2/3以上を所有 又は出資している法人
  3. 役員の半数以上に大企業の役員又は職員が含まれている法人
  4. その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合

助成金の額

対象経費の3分の2以内かつ上限20万円以内となります。

【関連サイト】 品川区役所HP

台東区にお住まいの皆様

台東区内の中小企業(※)が、知的所有権を申請・取得しようとする場合に、その活動に要する経費の一部を助成します。 具体的には、出願料、審査請求料、登録料、弁理士費用等が含まれます。

助成金を受けるための条件

  1. 台東区内に本店所在地(法人)、事業所(個人事業者)があり、かつ区内に営業の本拠を有する中小企業であること。
  2. 1企業年間1回のみ申請可能。
  3. 前年度(24年度)に助成を受けていないこと。
  4. 国や都など、他機関が実施している同種の助成事業と重複して申請していないこと。

助成金の額

補助対象経費の2分の1以内かつ上限10万円となります。

【関連サイト】 台東区産業振興事業団

外国出願の助成金

優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国特許出願に要する費用の一部を助成します。

助成金を受けるための条件

  1. 東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人であること。
  2. 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者又は遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、公社が公的資金の助成先として適切ではないと判断する業態のものではないこと。
  3. 事業税等を滞納していないこと。
  4. 他の機関から同一内容で助成を受けていないこと。
  5. 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと。
  6. 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと。
  7. 民事再生法又は会社更生法による申し立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと。
  8. 助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を順守していること。
  9. 申請に係る出願が一件であること。また、同一年度において当該助成事業の交付決定を既に受けていないこと(1年度1社1出願)。
  10. 平成27年11月30日までに外国への直接出願(パリ条約ルートなどを選択した場合)又は各指定国への国内段階への移行(PCTルートを選択した場合)を完了し、かつ当該出願費用の支払いを完了する見込みがあるもの。

助成金の額

補助対象経費の2分の1以内かつ上限300万円となります。

【関連サイト】 東京都知的財産センター

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