契約書の種類
企業同士の技術提携、又は大学との産学連携を進める場合、以下の種類の契約書の締結が必要となります。
契約書はひな形の利用が便利ですが、同一内容の契約は存在せずそれぞれに個別具体的な事情があります。弊所では、事前のお打合せにより契約背景、お客様のご意向、世間の情勢等を踏まえて最適と考えられる案を提案いたします。
秘密保持契約
企業同士で企業秘密をやりとりする際の契約で、技術提携の初期に締結されます。契約書には、相手方から開示された情報、及び自己が開示した情報は秘密にしておく旨が記載されています。
以下の記載がポイントとなります。どのような情報を開示するか、開示の仕方、双方開示か一方開示か、等を考慮して契約書の内容を検討します。
- 秘密情報の定義
- 情報を開示できる範囲
- 秘密に保持しておく期間
有体物提供契約
企業や大学の研究成果を他社に提供する際、契約します。何のために有体物を提供するのか、提供された有体物は何に使用するのか等を考慮して契約を締結します。
次に記載する共同研究の前段階として、相手の持っている技術内容をより詳しく知るために企業秘密である有体物を提供する際の契約であるため、秘密保持条項も内包されています。
一般的には、目的外使用の禁止、分析禁止、有体物の返却等が規定されています。
共同研究契約(受託研究契約)
共同研究契約とは、企業が互いに技術を提供して、共同で新たな成果を生み出すための契約です。受託研究契約とは、一方の企業が他方の企業(又は大学)に研究を委託する際の契約書です。
これらの研究契約では、以下の項目がポイントとなります。
- 研究目的と業務分担
- 研究成果の取り扱い、発表(特に、大学と共同研究する場合)
- 特許や著作権等の知的財産権の帰属と改良発明
- 費用負担
- 秘密保持
共同出願契約
共同で研究開発を行った成果である発明を共同で出願するとき、契約します。3社以上で出願する場合も、3社以上で契約締結を行います。
共同出願契約では、以下の項目がポイントとなります。
- 互いの権利の持ち分
- 費用負担
- 実施時の条件
- 改良発明
実施許諾契約
自己が保有する特許・商標等を第三者に使用させる場合、契約します。特許として登録される前の状態であっても、仮通常実施権として実施許諾が可能です(特許法第34条の3).
実施許諾契約では、以下の項目がポイントとなります。
- 実施時の条件(独占、非独占)
- 支払費用
- 改良発明
その他
上記に記載した以外の契約書であっても、随時対応しております。権利の活用をお考えの場合は、こちらからお問合せください。
金銭貸借や不動産関連など知的財産関連以外の契約については弊所では対応できませんので、提携している法律事務所を紹介いたします。