特許公報や商標公報に掲載される個人情報

特許の公報

公開特許公報

特許出願は、出願日から1年6カ月後に公開特許公報が発行され、出願内容が世に公開されます(特許法第64条第2項)。この公報は上のような書式で公開されるため、個人の出願である場合には以下の個人的な情報が公開されてしまいます。

  • 発明者の氏名
  • 発明者の住所・居所
  • 出願人の氏名・名称
  • 出願人の住所

会社名義で出願を行う場合には、会社の住所及び名称が公開されます。しかし、発明者は必ず自然人であるため、発明者の氏名及び住所・居所は公開されてしまいます。

もし、個人的な自宅の住所を公開したくない場合には、出願人を法人名義にして発明者の住所に会社の住所を記載し、「○○○株式会社内」と表記することが可能です。

なお、個人での出願の場合には、法律上必ず願書に発明者及び出願人の住所を記載しなければならず、その情報は公開されてしまいます。もし、特許出願が公開される前(出願日から1年6カ月よりも前)に特許出願を取り下げると、その内容は公開されません。

特許公報

特許として設定登録されると、特許公報が発行されます(特許法第66条第3項)。公開特許公報と同様に以下の個人情報が公開されます。

  • 発明者の氏名
  • 発明者の住所・居所
  • 特許権者の氏名・名称
  • 特許権者の住所

公開特許公報と同内容の個人情報が公開されてしまいます。また、公開された住所をもとに、ダイレクトメール等を送付してくる業者もいるようです。

商標公報

公開商標公報

商標が出願されると、1カ月程度で公開商標公報が発行されます(商標法第12条の2)。個人の出願である場合には,以下の個人的な情報が公開されてしまいます。

  • 商標登録出願人の氏名又は名称
  • 商標登録出願人の住所又は居所

特許の場合と同様に、個人的な自宅の住所を公開したくない場合には、出願人を法人名義として住所に会社の住所を記載すれば大丈夫です。また、商標が設定登録されたときの商標公報も同様の個人的な情報が記載されます(商標法第18条)。

弊所では、知的財産権全般に関する相談を随時承っておりますので、こちらからお問い合わせください。[insert page='tel' display='content' ]