システムデザインと意匠登録
システムデザイン・セットものデザインの意匠登録
組物の意匠登録出願
システムデザイン・セットものデザインなど、複数の物品から構成されていて、全体として統一感があるものは、組物の意匠登録を受けることができます。
原則的には、1意匠1出願となっているため、複数の物品については複数出願しなければなりませんが、組物の意匠は例外的に複数の物品を1つの出願で権利化できる制度です。
意匠出願後であって、意匠公報(登録時に発行される公報)が発行される前であれば、個々の物品について、通常の意匠登録出願をすることができます。出願後にやっぱり個々の物品で権利化を図りたいとなった場合でも、権利化の余地は残されています。
組物の意匠登録出願では、個々の物品ではなくシステム全体として新規性・創作性を有しているかについて審査がなされます。
組物の要件
経済産業省令で定められた組物でなければ、出願することができません。経済産業省令には、56の組物が記載されています。以下は、その一部です。
- 一組のコーヒーセット
- 一組の食卓用皿及びコップセット
- 一組のディナーセット
- 一組のナイフ、フォーク、スプーンセット
- 一組の椅子セット
- 一組の応接家具セット
- 一組の机セット
- 一組の筆記具セット
- 一組のオーディオ機器セット
- 一組の電子計算機セット
また、それぞれの組物には構成物品が定められていて、その構成物品の二種類以上を最低限含んでいなければなりません。
[一組のナイフ、フォーク、スプーンセット]
[一組のオーディオ機器セット]
権利範囲
権利範囲についても、組物全体として判断されることになります。従って、上記の「一組のナイフ、フォーク、スプーンセット」のうち、他人がナイフだけを実施した場合、又はナイフとフォークだけを実施した場合には、権利侵害となりません。
つまり、組物の意匠登録出願は、審査されるのも「組物全体として」であって、その権利範囲も「組物全体」となります。