外注したロゴの商標登録出願
商標登録出願の可否
商標では、特許や意匠と異なり、商標を創作した時点では何らの権利も発生しません。商標とは、文字列の選択又はロゴのデザインであることから、出願前の段階では商標法上の権利を認めていません。ただし、一定要件のもと著作権については認められますが、商標権とは似て非なる権利となります。
商標の場合には、商標登録出願をすることによって「商標登録出願により生じた権利」を得ることができます。例えば、特許の場合には発明者全員で出願することが原則ですが、商標のネーミングを複数で考えた場合であっても、誰が出願しても商標法上問題にはなりません。
ただ、問題とならないのは商標法上であって、個別の契約等で縛りがある場合には注意が必要です。例えば、ロゴを外注してそれを商標登録出願するような場合には、イラストレーターとの契約内容を確認する必要があります。互いに何らの契約も交わしていない場合には、後々のトラブル防止のため書面で商標出願について合意したことを残しておくことが望ましいです。
ロゴの著作権
大前提として、すべてのロゴに著作権が認められるわけではありません。著作権が認められるロゴは、創作性があると判断されたものとなりますが、ケースバイケースであり案件ごとの判断となります。例えば、フォントの文字ロゴについては、原則として著作物ではないと認定されます。
ロゴを外注した場合の権利関係において重要なのが、著作権の帰属です。金額に応じて著作権の譲渡を受けれる場合もあり、又は著作権の譲渡ありきの契約もあります。また、イラストレーターからの著作権のライセンス許諾という契約も考えられます。
いずれにせよ、一般に流通しているロゴマークは著作物として認められないケースもあることから、第三者の模倣を防止するためには商標登録を行う必要があります。
商標登録出願をお考えの方は、こちらからお問い合わせください。商標に関するライセンス契約や譲渡、その他著作権に関する相談も随時承っております。[insert page='tel' display='content' ]