ものづくり補助金と特許・商標(知的財産権)

 

ものづくり補助金

ものづくり補助金とは、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行って生産性を向上させるための設備投資等を支援するための補助金です。

ものづくり補助金を申請できるのは中小企業又は組合であって、業種によって売上・従業員数が設定されています。また、法人格があっても社団法人や医療法人は対象外です。

補助率が2/3(小規模企業、通常は1/2)であって金額が100万~1000万であるため、非常に大きな金額が補助されます。対象費用は、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費です。

 知財関連経費

申請の事業に関連する発明であって、国内の特許・意匠・商標出願の事務所費用及び海外出願の翻訳費用等が補助対象となります。特許庁に支払う印紙代、拒絶査定となった場合の審判請求、及び審決取消訴訟の費用は、補助対象外です。

留意点として、補助金の補助事業期間内に行った特許出願のみが対象となります。権利は、事業者の単独帰属となります。

特許権を取得することにより、ものづくり補助金で行った事業の競合他社の参入を抑止、あるいは遅らせることができます。また、商標権の取得によってネーミングを独占的に使用し製品のブランディングを図ることができます。外観の形状に特徴がある場合には、意匠権の取得も考えられます。どのような権利を取得することで事業を守ることができるか、についてはお問い合わせいただければと思います。

また、ものづくり補助金の出願に対する出願費用等のお見積りも承っておりますので、こちらからお問い合わせください。

【関連リンク】ものづくり補助金総合サイト