ネーミングの保護
登録手続が必要な保護
商標権
商標登録することにより、同じネーミングだけでなく似たネーミングの使用の差止や損害賠償などを請求することができます。
商標登録には、時間とお金がかかりますが、登録手続が不要な保護と比べると、そのネーミングが有名である必要はなく、不正の目的等も必要ありません。つまり、ネーミングを保護する法律で手厚いものは、商標です。
ネーミングは著作物とは認められないため、著作権では保護することができません。ただし、ネーミングに付属しているマークやロゴについては、著作権で保護されるケースもあります。
登録手続が不要な保護
商法・会社法
自社の会社名については、商号として登録しなければなりません。他人が、同一の住所に同一の会社名はを登録することはできません。
他人が不正の目的で商号を使用してはいけません。不正の目的とは、自分の商売を他人の営業であるかのように誤認させようとする意図のことをいいます。不正の目的をもって、誤認されるおそれのあるネーミング又は商号を使用した者に対しては、過料を払わなければなりません。
不正競争防止法
一般に広く知られているネーミングを不正の目的で使用した場合には、その使用の差止及び損害賠償請求をすることができます。
「一般に広く知られる」とは、その市場で知られている場合には、需要者の間で似たネーミングとの勘違いが起きている必要があります。
さらに、もっと広く知られていて全国的に知られている場合には、勘違いが起きている必要はありません。
ドメインについては、他人が不正の目的でドメインを取得・使用した場合には、差止及び損害賠償を請求することができます。不正の目的とは、高額で転売する目的等が含まれます。
パブリシティ権
有名人の名前等は、パブリシティ権で保護されます。パブリシティ権とは、有名人が自分の名前を使用することができる権利です。
他人が有名人の顧客吸引力に目を付けて、そのネーミングを付ければ売り上げが上がるだろうと考え勝手に利用する場合には、パブリシティ権の侵害になります。