「特許出願中、特許登録済」の表示の意味

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「特許登録済」の表示

特許権を取得した後は、特許法上以下のように定められています。○○○○○○○には、特許が登録された際に付与される特許番号を記載します。

  1. 物の発明の場合・・・特許第○○○○○○○号
  2. 物を生産する方法の場合・・・方法特許第○○○○○○○号

特許法上は、「特許権者は特許に係るものに特許表示をするよう努めなければならない」となっており、表示は義務ではありません。しかし、特許表示を行うことで、他人の模倣を未然に防止し、顧客には特許製品であることをアピールできるため、積極的に行いましょう。

「特許出願中」の表示

特許出願後、取得前の状態であっても、「特許出願中」、「PAT.P」(Patetnt Pendingの略)と表示することができます。ただし、特許が登録されなかった場合はすぐに表示を削除してください。また、特許が登録された後は上記の特許表示に切り替えてください。

このように特許出願中であることを表示しておくことで、他社が「この製品は特許出願済だから、真似したら特許権侵害になるかもしれない」と思い模倣を未然に防止できます。

特許の虚偽表示

虚偽表示の罪

特許を取得している製品以外の製品に特許表示をした場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処されます(特許法198条)。また、紛らわしい表示をした場合についても上記と同様の罪に問われるため、注意が必要です。紛らわしい表示とは、特許製品以外の製品に、例えば「特許」等、特許取得済であることを示唆するような記載がある場合です。

また、特許権は出願から20年経過して特許権が消滅した後にも、依然として特許であることを表示したままの場合には、虚偽表示に該当します。

日本で取得した特許は日本国内でのみ有効なため、製品を外国に輸出する場合には特許の表示を削除しないと、輸出先の国で虚偽表示になる点に留意してください。

留意事項

特許権は出願から20年で消滅しますが、その後も特許番号を表示することは虚偽表示になるおそれがあります。従って、出願から20年経過した場合や権利が消滅した場合には、速やかに特許の表示を削除しましょう。